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2013年12月6日号掲載の記事(ST編集部訳) print 印刷用に全て表示
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Gender-based pensions unlawful: Osaka court (p. 4)

遺族補償年金の男女差は違憲、大阪地裁判決

大阪地裁は11月25日、年金の受給資格に配偶者を亡くした男女間で異なる年齢制限があることは違憲だとする判決を下した。

妻の年金の支払いを求めていた66歳の大阪在住の男性の裁判だった。妻は1998年に51歳でうつ病と闘病した末に自殺し、公務災害死亡として認められていた。

法律で、年金を得るためには、そのような状況で妻を亡くした男性は60歳以上でなければならず、夫を亡くした女性は年齢制限がないと定められているため、男性の求めは2011年に退けられていた。

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